事業再生・不良債権換価処分・不動産売買他 アルファマネジメント合同会社|京都
こんなお困りごと、ありませんか?
回収不能の売掛金   弁済停止   元従業員の横領   クリーンな引き継ぎ
     
             
回収不能の売掛金   弁済停止   元従業員の横領   クリーンな引き継ぎ
             
10年前から回収不能の売掛金があり、貸倒れで処理したいが、税理士から出来ないと言われた。   民事訴訟で和解し5000万円の分割払いが成立したが、数年前から弁済が停止され、連絡もつかず、回収出来ず困っている。   元従業員が、横領した金額が700 万円ほどあるが、回収出来ず困っている。   代表者の高齢化にともない、ご子息等へ事業を引継ぎたいが、長期回収見込みのない不良債権があるので処理して綺麗な状態にして引継ぎたい。
当社がそれらの債権をコンサルティングし、解決に導きます。
債権譲渡(債権売却)の3つのメリット
バランスシートに長期滞留している不良債権を、
債権譲渡(債権売却)する事で以下のようなメリットがあります。
1 バランスシートのスリム化
     
    資産規模の縮小化をする事で「 ROE 」(自己資本利益率)と「 ROA 」 (総資産利益率) の向上に繋がります。また、資産勘定の透明化・適正化される事により、スマートなバランスシートとなり、結果、外部からの評価を高められます。
     
2 管理回収コストの削減
     
   

定期的な管理業務の削減

各企業様の償却処理及び引き当て基準に合せた業務の削減

管理ご担当者及び経理ご担当者の管理回収業務の削減結果、各企業様本来の前向きな業務に対する強化が図れます

     
3 各企業様の基準で譲渡損(売却損)での計上が可能
     
   

※但し税務上・会計上の効果に関しては、貴社で、顧問税理士・顧問会計士の先生方から十分な指示・助言を受けて頂き、貴社のご判断で債権譲渡を行って頂く事が前提となります。※当社は債権譲渡による税務上や会計上の問題等に関するコンサルティングは行っておりません。

当社の7つの強み
1   2   3   4
徹底的な調査   全国どこでも対応   貴社のご意向を考慮   一度もトラブル無し
サービサー出身者が長年に渡って築き上げた独自のデータを基にきめ細かなデューデリジェンスを行ないます。   不動産担保付債権については、当社の提携不動産業者のネットワークを活用し、全国どの地域でも取扱が可能です。   債権内容により貴社のご意向、申し伝え等を十分に考慮し、それに応じた投資家をご紹介いたします。   債権譲渡による、譲渡人様へ対する債務者とのトラブル及び風評被害等は、過去一度もございません。
5   6   7
少額でも対応   対象件数は制限無し   どんな業種でも対応
対象債権の債権金額は少額からでも可能です。(但し、少額の場合は10数件以上のバルク処理が一般的です)   対象債権の件数も 1 件~数千件及びそれ以上でも可能です。   当社の幅広い事業ドメインを活かし、どんな業種にも対応いたします。

留意事項下下記内容の債権については、コンサルティング業務は行いません。

 

・譲渡禁止特約がある債権 (但し、債務者から債権譲渡に関する承諾書・同意書が取れる場合を除きます。

 

・債権に争いがあり、債権金額が確定していない場合及び確定出来ない場合。

 

・コンプライアンス上問題のある債権。

 

・債権譲渡に当たり、税務上あるいは会計上の効果等についてのコンサルティングではございません。
(税理士・会計士の助言・指導のもと貴社にてご判断をお願いします)

 

・当社はファクタリング会社ではありませんので、ご注意下さい。

不良債権のコンサルティング
企業様が保有されている長期滞留した不良債権を譲渡・売却するためのスキーム及びアドバイス
   
債権譲渡する為の債権内容の確認及び調査 譲渡対象債権の確定作業
   
債権譲渡をするための必要書類の準備や資料作成
   
譲渡対象債権の内容に応じた譲渡方法のアドバイス及び最適な投資家 債権売却先 のご紹介
※投資家複数の場合は入札を行う場合の取りまとめ
   
債権譲渡までの一連のサポート
不良債権譲渡の流れ
1 守秘義務の差入
  当社より守秘義務の差し入れます。
2 債権資料開示・データ授受
  貴社の債権資料やデータを拝見させていただきます。
3 資料作成
  いただいた債権資料やデータを元に資料を作成します。
4 打ち合わせ
  貴社と対象債権の確認を行います。
5 コンサルティング契約
  貴社と当社間でコンサルティング契約を締結します。
6 デューデリジェンス
  当社にて債権のデューデリジェンス(調査・査定)を行います。
7 売却方法の打ち合わせ
  債権の売却方法についてのご相談をします。例えば1社相対・複数社の入札制などがあります。
8 投資家のご紹介
  譲渡対象債権の内容に応じた譲渡方法のアドバイス及び最適な投資家 (債権売却先) のご紹介をします。
9 売却意思の確認
  貴社に債権売却の最終ご判断を確認します。
10 債権譲渡契約書の締結
  売却意思の確認後、債権譲渡契約を作成し、貴社と締結します。
11 クロージング
  債権譲渡代金の決算を行います。
12 債権譲渡通知書
  対象責務者へ対し債権譲渡通知を発送します。
不良債権事業
こんなお困りごと、ありませんか?
回収不能の売掛金
回収不能の売掛金
10年前から回収不能の売掛金があり、貸倒れで処理したいが、税理士から出来ないと言われた。
弁済停止
民事訴訟で和解し5000万円の分割払いが成立したが、数年前から弁済が停止され、連絡もつかず、回収出来ず困っている。
元従業員の横領
元従業員の横領
元従業員が、横領した金額が700万円ほどあるが、回収出来ず困っている。
クリーンな引き継ぎ
クリーンな引き継ぎ
代表者の高齢化にともない、ご子息等へ事業を引継ぎたいが、長期回収見込みのない不良債権があるので処理して綺麗な状態にし、引継ぎたい。
当社がこれらの債権をコンサルティングし、解決に導きます。
債権譲渡(債権売却)の3つのメリット
1 バランスシートのスリム化
 
資産規模の縮小化をする事で「 ROE 」(自己資本利益率)と「 ROA 」 (総資産利益率) の向上に繋がります。また、資産勘定の透明化・適正化される事により、スマートなバランスシートとなり、結果、外部からの評価を高められます。
 
2 管理回収コストの削減
 

●定期的な管理業務の削減

●各企業様の償却処理及び引き当て基準に合せた業務の削減

●管理ご担当者及び経理ご担当者の管理回収業務の削減結果、各企業様本来の前向きな業務に対する強化が図れます

 
3 各企業様の基準で譲渡各企業様の基準で譲渡損 (売却損)での計上可能
 

※但し税務上・会計上の効果に関しては、貴社で、顧問税理士・顧問会計士の先生方から十分な指示・助言を受けて頂き、貴社のご判断で債権譲渡を行って頂く事が前提となります。

※当社は債権譲渡による税務上や会計上の問題等に関するコンサルティングは行っておりません。

アルファマネジメント合同会社
当社の7つの強み
1
徹底的な調査
サービサー出身者が長年に渡って築き上げた独自のデータを基にきめ細かなデューデリジェンスを行ないます。
 
2
全国どこでも対応
不動産担保付債権については、当社の提携不動産業者のネットワークを活用し、全国どの地域でも取扱が可能です。
 
3
貴社のご意向を考慮
債権内容により貴社のご意向、申し伝え等を十分に考慮し、それに応じた投資家をご紹介いたします。
 
4
一度もトラブル無し
債権譲渡による、譲渡人様へ対する債務者とのトラブル及び風評被害等は、過去一度もございません。
 
5
少額でも対応
対象債権の債権金額は少額からでも可能です。(但し、少額の場合は10数件以上のバルク処理が一般的です)
 
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対象件数は制限無し
対象債権の件数も 1 件~数千件及びそれ以上でも可能です。
 
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どんな業種でも対応
当社の幅広い事業ドメインを活かし、どんな業種にも対応いたします。
 
留意事項下

下記内容の債権については、コンサルティング業務は行いません。

 

 

・譲渡禁止特約がある債権 (但し、債務者から債権譲渡に関する承諾書・同意書が取れる場合を除きます。

 

・債権に争いがあり、債権金額が確定していない場合及び確定出来ない場合。

 

・コンプライアンス上問題のある債権。

 

・債権譲渡に当たり、税務上あるいは会計上の効果等についてのコンサルティングではございません。(税理士・会計士の助言・指導のもと貴社にてご判断をお願いします)

 

・当社はファクタリング会社ではありませんので、ご注意下さい。

不良債権のコンサルティング
企業様が保有されている長期滞留した不良債権を譲渡・売却するためのスキーム及びアドバイス
   
債権譲渡をする為の債権内容の確認及び調査 譲渡対象債権の確定作業
   
債権譲渡をする為の必要書類の準備や資料作成
   
譲渡対象債権の内容に応じた譲渡方法のアドバイス及び最適な投資家 債権売却先 のご紹介※投資家複数の場合は入札を行う場合の取りまとめ
   
債権譲渡までの一連のサポート
不良債権譲渡の流れ
1 守秘義務の差入
  当社より守秘義務の差し入れます。
2 債権資料開示・データ授受
  貴社の債権資料やデータを拝見させていただきます。
3 資料作成
  いただいた債権資料やデータを元に資料を作成します。
4 打ち合わせ
  貴社と対象債権の確認を行います。
5 コンサルティング契約
  貴社と当社間でコンサルティング契約を締結します。
6 デューデリジェンス
  当社にて債権のデューデリジェンス(調査・査定)を行います。
7 売却方法の打ち合わせ
  債権の売却方法についてのご相談をします。例えば1社相対・複数社の入札制などがあります。
8 投資家のご紹介
  譲渡対象債権の内容に応じた譲渡方法のアドバイス及び最適な投資家 (債権売却先) のご紹介をします。
9 売却意思の確認
  貴社に債権売却の最終ご判断を確認します。
10 債権譲渡契約書の締結
  売却意思の確認後、債権譲渡契約を作成し、貴社と締結します。
11 クロージング
  債権譲渡代金の決算を行います。
12 債権譲渡通知書
  対象責務者へ対し債権譲渡通知を発送します。
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